2009年06月09日

少人数私募債の発行

人影「会社設立とともに、少人数私募債の発行をしたいのですが。」

猫「発行予定額・最低社債額はおいくらでお考えですか?」

人影「総額5,000万円、最低社債額100万で考えています。」

猫「社債勧誘人数は、49名以下の縁故者等への直接の募集です。最低社債額は、社債発行額を社債の最低額で割った数が49以下である必要があります。

額面100万円の場合は、
1,000,000(最低社債額)×49(名)=49,000,000となります。

今後、私募債を発行することを前提に定款を作成しましょう。」

資金調達についてかなり勉強されていらっしゃる方です。
恐らく、本などで勉強された時に50名未満と記載されていたのではないでしょうか?

メリット・デメリットについてはこちら

【発行者メリット】

1.自己資本のように安心して使え、更に借り換えもできる。
 償還期限が来た時、たとえ返済が難しくなった場合でも、社債権者の許可を得られれば借り換えができる。

2.後払いの利払い方法なので資金繰りが楽になる。
 利息は1年後から年1回のペースで支払えばよい。元金は銀行借り入れは分割返済だが、私募債は満期時に一括償還なので、資金繰りがラクになる。

3.支払利息は税務上損金扱いとなる。

4.不動産等の物的担保、保証人が不要。

5.社債購入者に対して決算書類の公開義務は無いために企業秘密が防衛できる。

6.銀行借入と違い、歩積みや拘束預金を必要としないので資金効率がよい。

7.金融機関からの格付けが上がる。

8.自社の取締役会の決議だけで発行を決定できる。

9.社債債券の作成が不要
 債券発行の手間と印刷代、印紙税などのコストを削減できる。

10.社債管理会社を必要とせず行政への届出も要らない。

11.後援会組織が構成できる。

12.税法上のトラブル防止に役立つ
 社長個人が企業の資金不足を補填した場合、通常長期・短期借入金として計上するが、仮に受取利息が未収でも0万円を超えて受取利息を計上している場合、個人の確定申告時に雑所得として総合課税され、問題が発生。

【社債権者メリット】
1.社債権者にとっては、預貯金より有利な利率
 株式配当と違って利息収入が確定している
2.源泉分離課税で他の所得との通算がない
 
【デメリット】
1.会社(経営者)の信用力によって左右される・・・事業計画の作成
2.募集総額が限られている
3.社債を自己管理の必要が生じる
4.経営者として社債発行責任の重さ
 
【社債権者のデメリット】
1.経営破たんしたときに元本が保証されない(公的保証制度あり)

えいやあ!で発行できるものですが、税理士などの専門家に相談し、事業計画を作成した上で決議することが必要かと考えます猫



ニックネーム こばやん at 11:54| 行政書士日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする